(1)
市民レベルの自主的な国際交流への支援
(2)
国際化促進事業、国際交流事業の計画及び実施
(3)
国際交流ボランティア活動の推進及び育成
(4)
国際交流に関する情報の提供と資料の収集
(5)
国際交流・国際理解に関する啓発と知識の普及
(6)
その他、本会の目的達成に必要な事業
2
本協会の結成は、個人会員、法人会員とする。
3
個人会員とは、協会の事業に個人として参加活動し、 総会において議決権を有する者を言う。
4
法人会員とは、協会の事業に賛同する企業・団体などを言う。
(1) 会 長
(2) 副会長
若干名
(3) 運営委員
(4) 監事
2名
運営委員及び監事は、総会において会員の中から選任する。
会長及び副会長は、運営委員の互選とし、総会の承認を得る。
事務局長及び会計は、会長が任命し、運営委員会の承認を得る。
5
本協会に、顧問及び参与を置くことができる。その場合は運営委員会の承認を得て、会長が委任する。
6
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
7
役員に欠員が生じた場合の補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
事務局長及び会計は、協会の事務及び経理を担当する。
運営委員は、会長、副会長とともに運営委員会を組織し、会務の執行にあたる。
監事は、協会の事務及び会計を監査する。
顧問及び参与は、会長からの付託を受けて相談に応じ、意見を述べることができる。
総会はすべての会員をもって構成し、運営委員会は会長、副会長及び運営委員をもって構成する。
通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は、会長が必要と認めるときに開催する。
総会及び運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。
総会は次に掲げる事項を審議し出席者の過半数により決定する。可否同数のときは、議長がこれを決定する。
予算及び決算に関すること。
事業計画及び事業報告に関すること。
会則の制定及び改正に関すること。
役員の選任及び承認に関すること。
その他、会長が必要と認めた事項。
年会費
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Updated 19:00 Apr. 5/2002
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