第1条(名称)

本会は、Nomi国際交流協会(以下「協会」)と称する。

2.本会の略称をNIFA(Nomi International Friendship Association)とする。

第2条(事務所)

協会の事務所は、宮竹コミュニティーセンター内に置く。

第3条(目的)

協会は、市民の国際理解の増進及び国際化社会に対応し得る地域社会づくりを目指すことを第一の目的とする。また、市内外の各種国際交流団体との連絡を密にし、各分野における幅広い活動を展開していく。

第4条(事業)

協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)市民レベルの自主的な国際交流への支援

(2)国際化促進事業、国際交流事業の計画及び実施

(3)国際交流ボランティア活動の推進及び育成

(4)国際交流に関する情報の提供と資料の収集

(5)国際交流・国際理解に関する啓発と知識の普及

(6)その他、協会の目的達成に必要な事業

第5条(組織)

協会は、協会の目的に賛同し会費を納入した会員(以下「会員」という)をもって組織する。

2 協会の結成は、個人会員、法人会員とする。

3 個人会員とは、協会の事業に個人として参加活動し、総会において議決権を有する者を言う。

4 法人会員とは、協会の事業に賛同する企業・団体などを言う。

第6条(役員)

協会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 若干名

(3)運営委員 若干名

(4)監事 2名

(5)事務局長 1名

(6)会計 1名

2 運営委員及び監事は、総会において会員の中から選任する。

3 会長及び副会長は、運営委員の互選とし、総会の承認を得る。

4 事務局長及び会計は、運営委員会の中から、会長が任命する。

5 協会に、顧問及び参与を置くことができる。その場合は運営委員会の承認を得て、会長が委任する。

6 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

7 役員に欠員が生じた場合の補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条(役員の職務)

会長は、協会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

3 事務局長及び会計は、協会の事務及び経理を担当する。

4 運営委員は、会長、副会長とともに運営委員会を組織し、会務の執行にあたる。

5 監事は、協会の事務及び会計を監査する。

6 顧問及び参与は、会長からの付託を受けて相談に応じ、意見を述べることができる。

第8条(会議)

協会の会議は総会及び運営委員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

2 総会は、すべての会員をもって構成し、運営委員会は会長、副会長及び運営委員をもって構成する。

3 通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、会長が必要と認める時に開催する。

4 総会及び運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。

第9条(総会)

総会は次に掲げる事項を審議し出席者の過半数により決定する。可否同数の時は、議長がこれを決定する。

(1)予算及び決算に関すること。

(2)事業計画及び事業報告に関すること。

(3)会則の制定及び改正に関すること。

(4)役員の選任及び承認に関すること。

(5)その他、会長が必要と認めた事項。

第10条(運営委員会)

運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)総会に付すべき議案に関すること。

(2)総会で議決した事項の執行に関すること。

(3)総会の議決を要するもので緊急を要し、総会を招集する期間がないと認められる事項。ただし、この場合には、総会に事後報告し、承認を受けなければならない。

(4)その他、総会の議決を要しない会務の執行等に関すること。

第11条(事務局)

協会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務処理を円滑に進めるため、事務局に必要な職員を置くことができる。

第12条(会計)

協会の会計は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1)年会費

個人会員1,000円
法人会員10,000円

(2)補助金

(3)寄付金

(4)その他の収入

2 会員は年会費を納入しなければならない。

3 年会費は、毎年年度当初に納入するものとする。

第13条(基金の設置)

資金面の安定と充実に資するためNomi国際交流協会基金を設けることができる。

第14条(会計年度)

協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第15条(委任)

この会則に定めるものの他、必要な事項は運営委員会の承認を得て会長が別に定める。

付則

1 この会則は、平成23年4月7日から施行する。